請負のご提案
【動員力】1日 5,000名のスタッフが現場で活躍中(平成24年2月現在)
派遣法の変遷(今後の動向)
- ■昭和21年
- 職業紹介法 制定
- ■昭和47年
- 職業安定法 制定
(労働者供給事業の禁止を明文化)
- ■昭和60年
- 労働者派遣法 制定
(当初13業種すぐに16業種のみ可能・ポジティブリスト方式) - ■昭和61年
- 労働者派遣法 施行(※37号告示)
- ■平成2年
- 労働者派遣法 改正
(適用対象業務追加、26業種のみ可能) - ■平成8年
- 労働者派遣法 改正
(違法な派遣受入れ禁止を明文化等)
- ■平成11年
- 労働者派遣法 改正
(原則自由化・ネガティブリスト方式へ転換)
派遣法施行以降、請負・派遣を
明確に区分する必要が生じる。
- ■平成16年
- 労働者派遣法 改正(製造業への派遣を解禁)
・・・厚労省による「偽装請負撲滅キャンペーン」 - ■平成21年
- 厚労省より「派遣・請負の区分」発表(3月31日)
野党3党の派遣法改正案への合意 (6月23日)
・・・平成21年 政権交代 (8月30日)
- ■平成23年
- 労働者派遣法改正(審議中)
- 製造業への派遣を禁止
- 日雇(スポット)派遣を禁止
- 罰則の強化(派遣先のみなし雇用、専ら派遣の厳格化等)
※ご参考
職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
適正な請負:法的根拠
昭和60年の労働者派遣法制定により「請負と派遣」の区分を行う必要が生じる。昭和61年の法施行に合わせいわゆる「37号告示」により「請負・派遣」の区分を行う。
@職業安定法施行規則 第4条(請負の定義)
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても次の各号のすべてに該当する場合を除き、職業安定法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
- 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
- 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
- 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
- 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
| 上記の4項が難解です… | ||||
| 自ら | 提供する機械、設備、器材を使用する 必要な材料資材を使用する 企画した 専門的な技術を必要とする 専門的な経験を必要とする |
単に肉体的な労働力を提供するものではないこと | ||
| このように考えるとシンプルです | ||||
※後述の「37号告示」に較べると「請負」のとらえ方が分かり易くなっています。
A昭和61年度 労働省告示第37号
職業安定法施行規則第4条に準じながら目的を「派遣と請負の区別」に限定しています。しかし、その内容が解釈の難しい内容です。その後、省令クラスの告示が無く現在唯一の法的基準となっています。
法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
職安法施行規則第4条との違い
- 労働者の雇用管理(直接指揮)についてより細かくなる。
(指示管理、業務の評価、始業就業・休憩・休暇の指示等) - 「独立処理」についてより細かくなる。
(資金、民法・商法上の責任)
適正な請負:問題点
前ページで「直接指揮」と「独立処理」が請負のポイントであると説明を致しましたが、その解釈に於いて厚生労働省ならびに都道府県労働局の行政指導がその時々、ケースバイケースで変化するため適正な請負を目指す発注者、請負事業者の足かせになっています。
偽装請負と判断された事例
≪直接指揮に関して≫
- 請負事業者に業務進捗に関する裁量権が一切ない。
- 請負事業者の管理者が常駐していない。
- 発注者が事実上、出怠勤の調整を行っている。
- 発注者が社員を請負事業者に出向させ事実上指揮している。
- 発注者が請負事業所の作業員の昇給等の評価を行っている。
≪独立処理に関して≫
- 発注者・請負事業者の作業エリアが区分されていない。
- マテハンに対しての貸借契約がされていない。
- 請求根拠が"人工・時間×単価=請求額"になっている。
- 上記以外の金額設定になっているが根拠が人工・時間である。(割り戻し)
- 発注者に管理者の人事権があり、独立性が確保されていない。
※他に民法632条(請負)を引用し、諾成、双務、有償の三要素が満たされていないことが理由となることもあります。
37号告示の解釈は難しいということで、下記の資料が二度に渡り厚生労働省から出されています。「疑義応答集」はかなり分かり易い具体的な内容になっています。
≪参考資料≫
- 平成19年 厚生労働省 「製造業の請負に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0629-6e.pdf - 平成21年 厚生労働省 「労働者と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
法令遵守
上記までにご説明した法令を遵守し、お客様に「最適な請負」のご提案致します。
請負までのスケジュール
| 労働者派遣契約 | 業務請負契約 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 12月1日より テストラン開始 |
平成22年1月より 完全請負化 |
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| お客様 | 積算データのご用意 ↓
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管理者業務の引き継ぎ | 契約書類作成・確認 | 契約書類最終確認 業務内容最終確認 |
定例会の実施 (毎月実施) |
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| 当社 | 概算見積書提出 請負場所の決定 |
お見積書提出 | 契約書類作成・確認 | 契約書類最終確認 業務内容最終確認 |
定例会参加 (毎月参加) 管理チーム定期訪問 (随時実施) |
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| 現場 | 固定スタッフの投入開始 | 管理者投入・現場研修 リーダーの選定・教育 |
現場管理者の研修完了 スタッフ育成・固定化 |
作業所・事務所区分け 運営マニュアル最終確認 作業手順最終確認 |
管理者ミーティング実施 (毎月実施) 定例会参加 (毎月参加) |
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| 改善課 | 作業効率測定・分析 作業効率改善提案 |
適正人員・資機材の分析 作業手順書作成 運営マニュアル作成 |
スタッフアンケート実施 改善ファイル作成 |
運営マニュアル最終確認 作業手順書最終確認 |
現場巡察・改善活動 (随時実施) 定例会参加 (毎月参加) |
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請負パターン
物流業の一般的業務フロー
組織体制(改善専門部隊)
弊社は請負業務を実施するに当たり、品質向上、効率向上を常に行いお客様のお役に立てるよう全力で取り組みます。
改善チームのメンバーには専門の教育を行っています。
(社)日本ロジスティクスシステム協会 物流技術管理士講習
(社)日本ロジスティクスシステム協会 各種講習参加
- WMS(倉庫管理システム)構築セミナー
- 物流ABC活用
- リスクマネジメント基礎セミナー
- 実践的に学ぶ、物流コスト削減の新手法
- 倉庫の管理
- レイアウト改善技術基礎セミナー等
トヨタ生産方式(TPS)研修受講

